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会社設立をする方法はいろいろあり、会社設立に関する手続きや届出の全てを自分でする方法、専門家に依頼して相談をしながら自分で出来る部分は自分でする方法、専門家に書類作成や手続き・届出などすべてを代行してもらう方法などがあります。
また、専門家にもいろいろあります。
行政書士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士などです。
会社設立そのものの専門家としては、行政書士と司法書士です。
行政書士は、許認可に関する事項、認証に関する事項、定款の作成、その他役所に提出する書類や手続きなどの専門家です。
司法書士は、登記に関する事項の専門家です。
税理士と公認会計士は、税務の専門家です。
社会保険労務士は、社会保険、労働保険、労務に関する専門家です。
これらの専門家にそれぞれを依頼するとしたら、たくさんの報酬を払わなくてはなりません。
そのため出来るところは自分でやるのも勉強になりますしいいのではないでしょうか。
業務に差し支えない程度に、自分でできる部分はチャレンジしても良いでしょう。
では、会社設立のためにする手続きの内容はどのようにするのかというと、まず会社の基本的なことを決めることから始まります。
会社の商号、住所、目的、役員、事業年度などを決めます。
事業目的によっては許認可が必要となります。
次に、印鑑を作ります。
印鑑のお店では、3点セットとして代表社印、銀行印、角印のセットを販売しています。
ゴム製の住所印を加えた4点セットというのもあり、大体20万円くらいです。
次に、定款の作成です。
定款には必ず盛り込まなければならない事項と、任意の事項があります。
定款が完成したら、公証人役場で認証を受けます。
認証には手数料が5万円と、収入印紙代が4万円かかります。
電子定款にすれば、収入印紙代はかかりません。
次に、資本金を発起人の金融機関の口座に振り込みます。
その口座の通帳をコピーして、それが振り込みの証明になります。
金融機関でも、郵便局は認められませんので注意しましょう。
次に、登記申請書を作成し、添付資料と併せて法務局で登記申請をします。
最低15万円の登記免許税がかかります。
書類に不備がなければ登記は完了、会社設立の終了です。
しかし、まだ手続きは続きます。
税務署や市町村役場、県税事務所への届出、従業員を雇う場合は労働基準監督署とハローワークへの届出が必要です。
また、全ての事業所で、社会保険の加入が義務づけられていますので、社会保険事務所へも届出をします。
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